官公需適格証明基準に適合
小田原市土木建設協同組合は、平成25年9月に官公需適格組合証明を更新しました。
官公需適格証明について
官公需について
1.国、県、市町村などの官公庁及び公団等が、物品を購入したり、役務の給付や工事の発注をする
ことを「官公需」と言います。
2.「中小企業基本法」の第21条、国からの受注機会の増大を基に、「官公需についての中小企業
者の受注の確保に関する法律(官公需法)」(昭和41年6月30日法律第97号)が制定され
ました。以下、法律の条文の抜粋及び要約です。
第1条(目的)
国等が契約を締結する場合、中小企業者に対する受注機会の確保を図り、中小企業の発展に
資すること。
第2条(定義)
国等とは、国の機関及び独立行政法人等をいう。
中小企業者とは、政令で定める者をいう。
第3条(受注機会の増大の努力)
国等は、中小企業者の受注機会の増大に努めなければならない。この場合において、組合を国等の
契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。
第4条(契約の方針の作成等)
国は、毎年度「国等の契約に関する方針」を作成し、閣議決定し、公表しなければならない。
第6条(各省各庁の長等に対する要請)経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、
各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注機会増大のためにとるべき措置を要請できる。
第7条(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、国に準じた施策を講じるよう努めなければならない。
官公需適格組合とは
1 官公需適格組合制度とは、事業協同組合が官公需を受注しやすくするための制度として、
官公需適格組合があります。
2 官公需適格組合とは、事業協同組合の中で特に官公需の受注に対し意欲的であり、かつ
受注した契約は十分に責任をもって実施し得る経営基盤(組織体制、財務体制)が整備
され、信頼性の高い組合に対して、申請に基づき、各経済産業局長(関東経済産業局)
又は沖縄総合事務局長が証明するものであり、発注機関が事業協同組合等の積極的活用を
図るための便宜に供するものです。
3 この証明を得るには、組合の強固な団結、経営基盤の確立、共同事業の責任体制の整備
などを図り、これらの実態について神奈川県中小企業中央会の事実確認を受けたうえで、
各経済産業局に申請することが必要です。
4 官公需適格組合になれば、必ず官公需が受注できるとは限らない。官公需適格組合は
発注機関の信頼を得られるという点では有利な条件と言えますが、実際に官公需の発注を
得るためには、この条件に加えてさらに組合自身が積極的な事業活動を行っていくことが
必要です。
官公需適格組合行動憲章とは
全国官公需適格組合受注確保協議会が、平成17年6月23日制定、平成21年6月9日に改定されまし た。