入会のご案内
小田原市土木建設協同組合入会規約
小田原市土木建設協同組合加入規約
(目的)
第1条 この規約は、小田原市土木建設協同組合(以下「組合」という。)定款第9条に定める加入に関して必要な事項を定めるものとする。
(加入の準備)
第2条 新たに組合員になろうとする者の加入基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 過去2年間に建設業等の違反による命令その他の処分を受けていない者であること。
(2) 加入申請前に員外者として組合の活動を妨害又は業界秩序を混乱させる等の行為を行っていない者であること。
(3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。
(加入推薦人)
第3条 新たに組合員になろうとする者は、理事1名と近隣の組合員2名の推薦を受けなければならない。
(誓約書)
第4条 新たに組合員になろうとする者は、加入申込時に次に掲げる事項を遵守する旨を記載した誓約書を提出しなければならない。
(1) 組合の目的に賛同し、組合の事業に積極的に協力すること。
(2) 社会的な信用を失墜させる行為を行わないこと。
(3) 定款及び組合の定める諸規約を遵守すること。
(4) 総会及び理事会の決議に基づく義務を履行すること。
(加入審査)
第5条 理事長は、加入の申込があったときは、理事会においてその諾否を決するものとする。
(1) 理事会で承認された者は、直ちに組合出資金を納入することにより組合員としての資格を取得する。
(その他)
第6条 この規約に定めるもののほか、加入に関し、必要な事項は理事会の議決を経て理事長が定める。
附則
1 この内規は、平成21年4月17日から施行する。
2 この規約は、令和4年4月1日から施行する。